【源泉徴収税が還元される】Webライターの経費の落とし方を徹底解説

Webライター初心者の中には、確定申告の手続きが難解なので、なかなか青色申告を行えずに困っている方も多いですよね。そこで今回は、ライターとして確定申告を3年間行ってきた私が、Webライターの経費の落とし方について詳しく解説していきます。

2024年9月4日

【目次】

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経費を落とすと還元される源泉徴収税とは?

原稿料から支払われる源泉徴収税は、収入には関係なく10.21%差し引かれるため、経費を落として所得金額を抑えると還元されるのが特徴です。

ここでは、源泉徴収の概要について分かりやすく解説するので、確定申告を初めて行う方は参考にしてみてください。

徴収漏れによる税金の変動を抑える役割があり原稿料にも適用される

源泉徴収税は自動的に国に納められるため、徴収漏れによる税収の変動を抑えられる役割があり、以下の職種に採用されます。

ライターの記事作成で得られた原稿料にも適用されるので、源泉徴収税が生じると報酬から10.21%差し引かれるのが特徴です。

法人や3人以上のライターを外注している個人事業主は支払いの義務が生じる

源泉徴収義務者になる基準に関しては、国税庁の公式サイトで以下のように書かれています。

No.2502 源泉徴収義務者とは

源泉徴収義務者となる者は、会社や個人だけではありません。

給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。

ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。

引用元:国税局

「家事使用人」とは、Wikipediaでは「他者の家庭において屋内の作業を行う職業」と示されていて、リモートワークで働くWebライターにも該当します。

そのため、法人や3人以上のライターを外注している個人事業主については、源泉徴収税を支払う義務が生じます。

源泉徴収税が還元される還付申告は1月から申請できる!

源泉徴収税の還元を行うために必要な所得税の確定申告は、通常であれば2月16日から3月15日と期間が限られています。

ただし、源泉徴収税が還元される還付申告に限っては1月1日から申請可能で、1月の中旬~下旬を目途として電子申告も行えるようになるのが特徴です。

10万円以上還元されるケースもあるので、報酬が少なく金回りで困っている低収入Webライターの方は、通常よりも早く還付申告を行ってみましょう。

確定申告の4つの申告方法

青色申告承認申請書と共に開業届を出したWebライターは、税務署から青色申告の認可を受けられるため、青色申告(65万円控除)を含む4種類の申告方法を行えるようになります。

ここでは、確定申告の4つの申告方法について詳しく解説するので、所得税を可能な限り減らしたい方はやり方を理解しておきましょう。

白色申告(10万円控除)

白色申告(10万円控除)は開業届を出していなくても行える手法で、最も手軽に申告を行えるのが特徴です。

業務内容や住所を申告していない関係で、支払金額が大きくなりやすい、家賃の支払いやセミナー代の支払いは行えません。

最大限まで経費を落としたい方は、経費の対象となる勘定科目が多い青色申告を行えるように、年末までに青色申告承認申請書を出しておきましょう。

簡易簿記方式の青色申告(10万円控除)

税務署長の承認を受けた上で、所得と経費を掲載できる特定の帳簿書類を記載し、所得税を算出して申告する方法が青色申告となります。

簡易簿記方式の青色申告(10万円控除)では、白色申告と控除金額は変わりませんが、業務内容や住所に関連する勘定科目も経費として落とせます。

白色申告と同じ簡易簿記方式で確定申告を行えるため、申告の手間を減らしたい面倒くさがりな方におすすめです。

複式簿記方式の青色申告(55万円控除)

青色申告(55万円控除)では、青色申告(10万円控除)に比べて控除額が上がります。

しかし、取引で与えた物(貸方)と受け取った物(借方)を記載する複式簿記方式になるので、手間がかかる上に、知識が無いと確定申告を行えないのが特徴です。

55万円の特別控除を受けるためには以下の記載方式を守る必要があり、申告方法に不備があると青色申告(10万円控除)に落とされる場合があります。

事前に簿記の基礎的な知識を身に付けた上で、確定申告を行うようにしましょう。

複式簿記方式の青色申告(65万円控除)

国税の電子申告システムである、e-Taxを用いた電子申告が2021年から行われるようになり、優良な電子帳簿を作ると控除額が65万円まで増える場合があります。

電子申告は家の中で行える関係で、会場申告よりも楽に行えるため、積極的にe-Taxを活用して確定申告を行いましょう。

開業届を出して青色申告を行わないと経費にできないものがある

以下の勘定科目は個人事業主の事業内容や事務所に関わりがありますが、事業を始めたことを示す開業届を出した上で、青色申告を行わないと経費として扱えません。
(赤字の繰越も行えなくなるため、思うように収益が発生しなかった時に損する可能性もあります。)

  1. 個人事業主の立場でのみ経費化できるもの(一括償却の対象となる資産)
  2. 事業内容に関わるもの(Webライタースクール等の受講で生じるセミナー代)
  3. 事務所に関連するもの(事務所を設立する上で必要な家賃)

これから経費として落とせるものを紹介していきますが、開業届を出していない方は青色申告限定のものを経費にしないように気を付けましょう。

Webライターが経費として落とせるもの10選

以下の10種類の費用は、Webライターの事業内容に関連しているため、経費として落とすことが可能です。

ここでは、Webライターが経費として落とせるものを10個紹介するので、初めて確定申告を行う方は参考にしてみてください。

自分の家を持っている場合は家賃を按分して経費として落とせる(青色申告限定)

一人暮らしで自分の家を持っている場合で、住所を事務所として活用している場合は、家賃を経費として落とせます。

ただし、まるごと全額落とせるわけではなく、生活を行う時間と事業をこなす時間の割合を按分して、経費を落とさなければなりません。
(日常的な活動を240時間・労働作業を160時間行った場合は、5万円のうち2万円を経費に使えます。)

年額に直すと20万円以上になり、かなり大きな金額になるので、積極的に家賃を経費として回していきましょう。

Webライタースクール等の費用はセミナー代として計上できる(青色申告限定)

Writing Hacks等のWebライタースクールの費用は、セミナー代として計上することが可能です。

数十万円する高額なライティングスクールを受講していた場合は、まとめて経費として計上できるため、所得税を大幅に削減できます。

Web関連のセミナーを受講している場合は、必ず経費として落としておきましょう。

10万円未満のパソコンや周辺機器は消耗品費として落とせる

10万円未満のパソコンや周辺機器は、開業届を出さずに白色申告を行っても、消耗品費として一括償却できます。

オフィスチェアやマウス等の購入費用も含めると、10万円以上の金額を経費として落とせる場合もあるので、積極的に消耗品を登録していきましょう。

購入した商品を経費にする場合はレシートが必要になるので、領収書は捨てずに取っておきましょう。

30万円までのハイスペックPCも一括で経費にできる(青色申告限定)

10万円以上かかるハイスペックPCであったとしても、開業届を出して個人事業主になれば、少額減価償却資産の特例により30万円までは一括で経費にできます。

事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で割った上で、その事業年度の月数を掛けた金額が上限になります。

そのため、開業してから1カ月しか経過していない場合は、上限金額に引っ掛かる可能性がある点に注意しましょう。

ChatGPT Plus等のサブスクリプション費用は支払手数料として計上できる

ChatGPT Plus等の文章生成AIなどの、Webライターにとって必須級のツールに関しては、サブスクリプション費用を支払い手数料として計上可能です。

1年間使い続ければ年間3~4万円を経費として落とせるので、所得税を5%・住民税を10%と仮定すると、還元金額を5,000円程度増やせます。

ブログコミュニティなどの月額利用料金は諸会費にして落とせる

ブログコミュニティなどのWeb記事作成に関わる月額利用料金は、諸会費として経費にできます。

月額で2,000円~5,000円程度になる場合が多いため、年額で24,000円~60,000円ほど落とすことが可能です。

光回線の費用は業務で利用した分を按分した上で通信費として計上できる

インターネットを使う上で必要な光回線の費用に関しては、業務で利用した分を按分した上で、通信費として計上可能です。

月額5,000円・按分割合40%と仮定すると、通信費だけで年額で24,000円を経費として落とせます。

ルーターやパソコンを利用するのに必要な電力も電気代として落とせる

電力もルーターやパソコンを活用するのに必要なので、電気代も通信代と同様に按分して落とせるのが特徴です。

通信代と同様に月額5,000円・按分割合40%と仮定すると、電気代だけで2万円以上の金額を経費として落とせます。

Webライティングに関する本の購入費用は新聞図書費として扱える

Webライティングに関する本や、有料note・Udemyの購入費用については、新聞図書費として経費化できます。

1か月で1,000円をWebライター関連の情報コンテンツに費やした場合は、12,000円分の金額を経費として扱うことが可能です。

筆記用具やコピー用紙は事務用品費として落とせる

ライティング業務でよく使用する、筆記用具やコピー用紙に関しても、事務用品費として取り扱えます。

1個当たりの単価が100円~500円程度と安いので、そこまで大きな金額にはなりませんが、少しでも還付金を増やしたい方は事務用品費も考慮しましょう。

Webライターが経費として落としてはいけないもの4選

Webライターに関連のないものは、経費として落とせず、勘定するものによっては「脱税」という犯罪を犯す危険性があります。

ここでは、Webライターが経費として落としてはいけないものを4つ紹介するので、確定申告後にひどい目に遭いたくない方は最後まで読み通しておきましょう。

所得税や住民税を経費にすると「脱税」と呼ばれる犯罪になる

住民税や所得税を経費にしてしまうと、「脱税」という犯罪として扱われ、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科されます。
(※会社として法人化した場合は、「法人性、住民税及び事業税」という科目で処理可能です。)

所得税を支払う確定申告の時に、住民税・所得税自体を経費にして、税金を減らす行為は絶対に行わないようにしましょう。

インターネットの利用に関係がないインフラ費用(水道代・ガス代)

インターネットの利用に関係がない、水道代やガス代といったインフラ費用に関しても、経費として落としてはいけません。

飲食業を営んでいる場合は水道代やガス代を経費にできますが、すべてのインフラ代をまとめて経費にする過ちは犯さないように気を付けましょう。

飲食業ではないのでスーパーで購入した食品は経費にできない

Webライターは飲食業でないので、スーパーで購入した食品に関しても、水道代やガス代と同様に経費にできません。

事業を営む上で食料は欠かせないものですが、うっかり食料品を経費として扱わないように気を付けましょう。

スーツ等の衣料品も経費として落とせない

スーツ等のビジネスを行う上で欠かせない衣料品に関しても、経費として計上できない科目となります。

私服で仕事を行うWebライターの場合は、スーツ代を経費にしてしまう可能性は低いものの、他の衣料品も経費として取り扱えない点に注意しましょう。

経費の登録を楽に行える!おすすめの会計ソフト3選

確定申告の手続きは面倒ですが、以下の3種類の会計ソフトを活用すると、経費の登録を楽に行えるようになります。

初めて確定申告を行ってみたものの、なかなか帳簿を作れずに困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

やよいの青色申告オンライン

やよいの青色申告オンラインは、機能が最小限に抑えられていて、確定申告(青色申告)以外の手続きには対応していないのが特徴です。

しかし、料金が年額8,000円と他の会計ソフトに比べて安い上に、初年度は無料で使えるので、個人事業主になりたての方に向いています。

料金 年額8,000円(※初年度無料)
確定申告書の作成
クレジットカード・銀行口座の同期
請求書の作成
見積・納品・領収書の作成
電子帳簿保存機能
マイナアプリ対応

freee(フリー)会計

個人事業主向けのクラウド会計ソフトであるfreee会計では、確定申告に関する手続きだけでなく、請求書の作成も可能です。

操作が直感的に行えて初心者にも使いやすく、実際にfreee会計を3年間活用してみたところ、簡易簿記方式の青色申告であればあっという間に入力を終えられます。

料金は年額11,760円と比較的高価ですが、お試しプランを活用すると30日間収支の入力を行えるので、還付金を得てから有料会員になるのがおすすめです。

料金 年額11,760円(月額プラン1,300円〜)
確定申告書の作成
クレジットカード・銀行口座の同期
請求書の作成
見積・納品・領収書の作成
電子帳簿保存機能
マイナアプリ対応

マネーフォワードクラウド

上場企業にも使われている会計ソフトである、マネーフォワードクラウドでは、領収書の作成を含めた幅広い業務を行えます。

収支入力システムが複式簿記学習者に使いやすく仕上がっている上に、利用料金も年額10,800円とそこまで高額でないので、専業Webライターの方におすすめです。

料金 年額10,800円(※月額プラン1,280円〜)
確定申告書の作成
クレジットカード・銀行口座の同期
請求書の作成
見積・納品・領収書の作成
電子帳簿保存機能
マイナアプリ対応

フリーランス向け会計ソフトfreeeで確定申告を行う方法

フリーランス向け会計ソフトfreeeで確定申告を行う方法について、実際に3年間使ってきた私が詳しく解説します。

会計ソフトで確定申告を行う方法が分からずに困っている方は、以下の7つのステップを参考にしてみてください。

  1. ステップ①:freeeの会員登録を行う
  2. ステップ②:基本のステップで申告方法を決める
  3. ステップ③:10万円以上のパソコンは固定資産台帳に登録する
  4. ステップ④:昨年分の取引(売上と経費)の入力を行う
  5. ステップ⑤:収支のステップの残りの項目を埋める
  6. ステップ⑥:確定申告の確認を終えたらマイナポータルをインストールする
  7. ステップ⑦:電子申告がリリースされたら提出する

ステップ①:freeeの会員登録を行う

会員登録を行わないとfreeeを活用できないので、freeeの会員登録を行ってお試しプランを使える状態にしておきます。

GoogleアカウントやMicrosoftアカウントを活用すれば、すぐにfreeeの会員登録を行うことが可能です。

上記のメールが届いたら、リンクをクリックするとメール認証が完了して、会計ソフトのサービスを使えるようになります。

ステップ②:基本のステップで申告方法を決める

申告方法によって、取引一覧の記載方法が変わってくるため、確定申告書類の作成の「基本」のステップで申告方法を決めます。

簿記の知識がなく収益も少ない方は、帳簿の作成を簡単に行える、簡易簿記方式の青色申告(10万円控除)がおすすめです。

ステップ③:10万円以上のパソコンは固定資産台帳に登録する

申告方法を決めたら、売上と経費の入力をいきなり行わずに、開業費やパソコンなどの高額な資産を固定資産台帳に登録します。

償却方法を間違えると翌年の確定申告で面倒な目に遭うので、各資産の償却方法が間違っていないか確認しましょう。

ステップ④:昨年分の取引(売上と経費)の入力を行う

資産の登録が完了したら、昨年発生した売上と経費の入力を行い事業所得を確定させた上で、源泉徴収税額も入力します。

取引(収入・支出)の登録に関しては、以下の8つの項目を埋めると行えます。

売上金額の漏れがあると「脱税」になる恐れがあるので、事業所得の部分に関してはダブルチェックを行いましょう。

ステップ⑤:収支のステップの残りの項目を埋める

取引と源泉徴収されている事業所得の入力が完了したら、事業以外の収入や保険・年金などの残りの項目も入力していきます。

詳細を入力しないと警告画面が出る場合があるので、事業所得以外の収入の詳細も忘れずに記入しておきましょう。

ステップ⑥:確定申告の確認を終えたらマイナポータルをインストールする

収支の項目が確認したら、確定申告書類の確認画面が出て来るので、金額が間違っていないかチェックします。

確定申告書類の確認を終えたら、書類の提出に必要なマイナポータルやe-Taxを事前にインストールしておきましょう。

ステップ⑦:電子申告がリリースされたら提出する

1月の中旬から下旬になると、電子申告がリリースされて書類を出せるようになるので、上記の画面が表示されたら確定申告書類を提出します。

マイナアプリを使って以下の項目を登録する際に、ログインするたびに暗証番号の入力とカード読込を求められるので、マイナンバーカードを用意しましょう。

電子申告の手続きが完了して上の画面が出てきた上で、還付金の処理が無事に終わったら、確定申告の作業は完了です。

駆け出しライターなら経費を活用すれば源泉徴収税が還ってくる!

所得税率は48万円未満なら0%、48万円以上243万円未満なら5%と源泉徴収税より低く設定されています。

そのため、年収300万未満の駆け出しライターであれば、経費を上手く活用すれば税金が還付される可能性が高いです。

収入と経費の状況によっては、10万円以上の源泉徴収税が返って来る場合があるので、積極的に確定申告を行いましょう。

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プロフィール

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品田 裕希

1994年生まれのWebライターで東京農工大学出身。メカマスター(修士)を目指すも日本語が全く使えず、初めての就活で無い内定になり休学した苦い経験を持つ。

重度のコミュ障でありながら、2019年6月からWebライティングを始め、2022年7月には最高月収25万円を達成した。

水泳とスキューバダイビングが趣味。将来はダイブマスターになることを夢見ている。現代文の達人である南極老人に憧れを抱いている。

     

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